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子供の児童手当やお年玉の使い込みは犯罪!?親の財産管理権って何?

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私の夫がギャンブルに手を出して、挙げ句の果てに子供のお年玉やお誕生日にもらったお祝いのお金までも

使い果たしていたので、犯罪ではないのか?と思った事がありました。

 

あなたにはそんな経験はありませんか?

 

今回は、親族間の窃盗などの罪について調べてみたいと思います。

 

 

 

 

 

親族相盗例とは?範囲はどのようになるの?

・親族相盗例とは?

「親族間においての軽微な財産が犯された場合は、国家の刑罰権を直ちに行使するのは適切ではない」という国の考えから、

 

配偶者、直系血族、同居の親族間において、窃盗の罪を犯した者はその刑が免除されます。

 

 

・どういう範囲?

直系血族にあたらない家族は、内縁関係にある配偶者や認知されていない子供で、親族相盗例には当てはまりません。

 

そして一時的に宿泊しただけの親族も、同居の親族とはみなされず、親族相盗例には当てはまりません。

 

もし子供が友達と一緒に親の金品を盗んだとします。

 

あなたの子供は刑を免れますが、子供の友達は窃盗罪で処罰されます。

 

 

 

 

 

私が経験した事件

私は以前ケアギバーをしていました。

ケアギバーとは、介護の必要な人をご自宅や病院でお世話するお仕事です。

 

私がお世話していたその紳士が病院に入院している間に、親戚の姪っ子が友達と一緒に彼の自宅に忍び混んで金品を盗んで行った事がありました。

 

私が時々ご自宅にも行ってお掃除をしていたので、病院で彼をお世話した後にご自宅によってみたら、家の中がゴチャゴチャに荒らされていて、慌てて警察に通報しました。

 

もちろん最初は私も疑われたのですが、幸い室内外にセキュリティーカメラがあったので、すぐに犯人が捕まりました。

 

その時に彼には籍はまだ入っているけども同居していない奥さんがいたので、彼女も怪しいと言われましたが、法律上の妻なので警察はどうする事も出来ないと言っていました。

 

彼はすぐにでも離婚するつもりだと言っていましたが、お子さんはどうするのだろうと思っていました。

 

それでは離婚した時に生じる、親権などについて調べてみましょう。

 

 

 

 

 

親の財産管理権や親権とは?

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親権とは?

親権の中には「財産管理権」と「身上監護権」があり、未成年の子供を監護.養育してその財産も管理でき、

子供の代理人として法律行為をする権利や義務の事を言います。

 

 

財産管理権とは?

包括的な財産の管理権

私も子供専用の通帳を作って、そこにおじいちゃんおばあちゃんからもらったお年玉や、児童手当、お誕生日や入学のお祝い金などは全て貯金していました。

 

このような子供のお金の管理をする役目です。

 

 

子供の法律行為に対する同意権

子供が法律上の行動をする場合に、子供の代理人となる義務があります。

 

例えば子供が未成年でアルバイトを始めた時に「親権者」の欄に記入するのは、この親権を持った親になります。

 

子供が成年に達しない場合は、親の親権に服する事になり父母が共同して行使する事が原則です。

 

でも離婚する場合は父母共同での行使が不可能になるので、父母のいずれかを「親権を行使する親権者」と定める必要があります。

 

 

 

 

 

親権者になるためには

離婚をする際に親権争いになるケースも少なくありません。

 

子供はどちらの親にとっても可愛いものですから。

 

まずは話し合いで決めます。

 

私の場合は話し合いで決めました。

 

ギャンブルで借金がたくさんあった夫には、子供を養っていく力がなかったし当然私が親権者になりました。

 

もし夫婦で話し合って決まらない場合は、調停ヘと進み裁判所に決めてもらいます。

 

具体的に親権者になるためには、子供がどちらの親と一緒に暮らしたいと思っているかという意見も考慮されますが、

 

#どれだけ愛情を注げるか

 

#養育する経済力

 

#親がいなかったら代わりに面倒をみてくれる人がいるのか

 

#親の年齢や健康状態など監護能力

 

#住宅事情や学校関係などの生活環境

 

#兄弟姉妹が分かれる事にならないか

 

など様々な条件が考慮されます。

 

もし私が裁判で争ったとしても、私の両親と同居するようにしていたので、

私の代わりに子供をみてくれる人もいますし、両親の立派な家があります。

 

それに私だけでは収入が少なくても両親からの援助が受けられますし、私はまだ20代で若くいたって健康でした。

 

もちろん子供自身も「ママと一緒にいたい!」と言っていたので、総合的に考えても簡単に答えが出たでしょう。

 

もしこのような話し合いの最中で夫婦が別居していて、子供を監護していない親が無断で連れ去ったりすると、

 

親権者を決める裁判手続き中である事を無視する行為であり、親権者としての適格性を判断する上で大変なマイナス条件となります。

 

未成年の子供がいる夫婦で離婚したい場合は、親権者が決まっていないと離婚できません。

 

離婚届には親権者を書く欄があり、そこに書き込まないと市役所で受け付けてくれないからです。

 

なので離婚したい場合は冷静に争って、早く決着をつける事が大事です。

 

もし子供が15歳以上などある程度年齢が上の場合は、子供自身の意見が尊重されます。

 

 

 

 

 

まとめ

今回は親族相盗例や親の財産管理権、親権などについてお話ししてきました。

 

あなたの夫が子供のお年玉や児童手当などを使い込むような人なら、離婚を考えた方が良いでしょう。

 

そのような人は子供よりも自分の事が大事だと思っているわけで、子供にも愛情がないのですから。

 

そしてあなたが親権をとるためには、

 

・愛情を注いでいるか

・経済力

・あなたの代わりに子供を面倒みれる人がいるのか

・あなたの年齢や健康状態

・住宅環境

・兄弟姉妹が分かれる事にならないか

 

などが総合的に考慮される事がわかりました。

 

子供の将来のためにも子供から窃盗をするような親とは、一日も早く離れてしまう事です。