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国民年金の死亡一時金とは!?いくらもらえる?死亡保険金との違い

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国民年金をかけている人には、死亡一時金が支給されるのをご存知でしたか?

 

死亡保険金ではなく、死亡一時金です。ちょっとややこしいですよね。

 

今回はこの死亡一時金と死亡保険金の違いや、いくらもらえるのかなどを調べていきましょう。

 

 

 

 

 

死亡一時金と死亡保険金の違い!金額は?

死亡保険金とは?

死亡保険金とは、保険会社のプランに加入した被保険者が保険期間中に死亡する事により、死亡保険金受取人が受け取れる死亡給付金の事を言います。

 

その人の保険のプランによって金額に大差があるので、家族が亡くなった場合は保険会社に問い合わせてみましょう。

 

私の父が亡くなった時は、母が死亡保険金1000万円を受け取りましたが、私の母が亡くなった時は保険が小さかったので弟が500万円受け取っただけです。

 

もちろん私にも半分受け取れる資格がありましたが、私が結婚した後は弟がずっと母のお世話をしてきたので、全額を弟に渡しました。

 

私は以前私が死んだら一人娘に苦労させたくないと思い、2,500万円の死亡保険金が出るプランに入っていました。

 

そして、私の夫はこういう保険に入っていないので、彼が死んでも何ももらえないのです()

 

このようにその人それぞれで死亡保険金を受け取れるのか、受け取れればいくらなのかは大きく変わってきます。

 

だからこの保険金欲しさに、夫や妻、親まで殺すケースまであるのです。

 

でも自殺や殺人の場合は、保険金はおりないのでこれは知っておきましょう。

 

 

 

死亡一時金って何?

これは国民年金の死亡一時金の事です。

 

国から出るお金なのですね。以下ではこの死亡一時金についてみていきます。

 

 

 

 

 

国民年金の死亡一時金の金額はいくら?

国民年金の死亡一時金とは?

国民年金の保険料を3年以上おさめた人で「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」の両方を受け取らず亡くなった時に、生計を共にしていた遺族に支給されます。

 

 

誰がもらえるの?

国民年金を払っていて死亡した人と、生計を共にしていた家族に払われます。

 

ですがその残された家族が「遺族基礎年金」か「寡婦年金」を受け取れる場合には、この死亡一時金は支払われません。

 

「死亡一時金」か「遺族基礎年金」か「寡婦年金」のいずれか一つしか受け取れない事になっています。

 

 

いくらもらえるの?

国民年金保険料の納付期間が3年〜15年未満→12万円

 

納付期間が15年〜20年未満→14,5000

 

納付期間が20年〜25年未満→17万円

 

納付期間が25年〜30年未満→22万円

 

納付期間が30年〜35年未満→27万円

 

納付期間が35年以上→32万円

 

この他毎月の保険料以外に付加保険料を3年以上おさめた人が亡くなった場合は、以上の金額に8,500円が加算されます。

 

この死亡一時金も、国民年金保険を払った人が亡くなった日から2年以内に手続きを行って申請しないと、受け取れませんので気をつけてください。

 

 

 

 

 

ほかにもチェックしておきたい自治体からもらえるお金

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国民健康保険を払っていた人が亡くなった場合に出る葬祭費

ほとんどの自営業者は国民健康保険に加入しているのですが、そのような人が亡くなった場合に、葬儀代金の補助として葬祭費が払われます。

 

これはあくまで葬儀代金の補助という形なので、葬儀をした証拠として葬儀場からの領収書などが必要になります。

 

札幌市で約3万円、東京都で約7万円、大阪市で約5万円、そして福岡市でも約5万円となっていて、それぞれの地域の自治体で違います。

 

 

後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合の葬祭費

後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなって、遺族が葬儀を行った場合に自治体から葬祭費が支払われます。

 

これも地域の自治体で違うので、あなたの住む市役所に行って聞いてみましょう。

 

 

社会保険加入者が亡くなった場合の埋葬料、家族埋葬料

会社員だとこの社会保険に全ての人が加入しているはずです。

 

そして社会保険加入者が亡くなった場合は、葬儀をしたかどうかに関わらず、被保険者に生計を維持してもらっていた人に埋葬料が支払われます。

 

被扶養者が亡くなった場合には、被保険者に家族埋葬料が支払われるのです。

 

 

妻が家計を支えてくれていた夫を亡くした時に受け取れる遺族年金

・夫が国民年金に加入していた場合

遺族基礎年金を受け取る条件は、18歳以下の子どもがいる場合(子どもが18歳までもらえます。)

 

寡婦年金をもらえる条件は、妻が60歳〜64歳で夫が25年以上保険料を納付していた場合。

 

夫と継続10年以上の結婚生活があった場合。

 

夫が家計を支えていた場合。

などがあります。

 

 

厚生年金の場合

遺族基礎年金+遺族厚生年金をもらえる条件は、18歳以下の子どもがいる場合(子どもが18歳になる年度末まで受けとれます。)

 

遺族厚生年金+高齢寡婦加算をもらえる条件は、夫が亡くなった時に妻が40歳以上である。

 

18歳以下の子どもがいないなどの場合で、妻が65歳になるまで支給されます。

 

 

 

 

 

まとめ

このように自治体をきちんと調べると、色々ともらえるお金があるようです。

 

国民年金に入っていた人が亡くなった場合、遺族の方が12万円〜32万円の間で死亡一時金がもらえます。

 

他にも埋葬費の補助金や、遺族年金などももらえるのでご家族が亡くなった場合は、しっかり自治体に相談しに行きましょう。

 

微々たるお金でもあなただって税金を払っているのですから、これらのお金を受け取る権利があるのです。